2023年01月のメモ帳


2023/01/21

#1 早産と産後パパ育休

予定日より3ヶ月も早い超早産で子供が生まれた。説明の都合上、仮に、出産予定日2023/4/1、実際の出生日2023/1/1としておく。生まれた子は超低出生体重児(1000g未満)のためNICU直行となり、退院は早くても当初出産予定日より後になると言われた。多くの早産がそうだと思うけど、生まれるのはずっと先だと思ってあまり準備もしてないのに急に生まれてしまったので、名前付け(まだ名前候補すら考えてなかった)とか役所や会社への申請とか何をするのかも把握できてなく、急いでやることばかり。

大抵の情報はネットとかで探したら出てきたけど、去年秋(2022年10月)の育休関連の法改正以降に、新設の出生児育児休業(いわゆる産後パパ育休)を実際に取得した人の情報は見つけられないので、分かる範囲で検討し、ここにメモとして残す。

具体的には、早産児の出生時育児休業に関して。できれば出生時育休は取るつもりだったけど、「出産予定日の1ヶ月くらい前である2月か3月から関係者との調整をしようかな」と考え始めてる段階だったので、もちろん申請なんてしてない。産後パパ育休について、詳しくは、各自ちゃんとしたサイトで調べてほしいけど、こんな感じ。

内容概要
取得可能な時期出生日〜出生日の8週間後
予定日より早く生まれた場合は、出生日〜当初出産予定日の8週間後
取得可能な日数28日
取得可能な回数2回
申出期限原則休業の2週間前まで。以降も申請は可能だが、会社は休業開始を申請後2週間先まで延期できる。

予定日付近の出産と比べ、早産の場合のデメリットとしては、予期せず急に生まれる場合が多く、生まれた翌日から休業、などはほぼ無理。

メリットとしては、長い期間内で取得するタイミングを選べること。さらには、社会保険料免除のために月末付近に休業することが2回可能なこと(と思っているんだけど、本当に2回とも免除されるのかは不安→後日追記:想定通り2回とも免除された)。また、出生時育休ではない従来の育休を生まれて5ヶ月くらい(例えば3ヶ月の早産なら3ヶ月+8週間で約5ヶ月)まではいつ使うかを確定せず温存したまま出生時育休で休業できる。

うちの場合は3ヶ月も早く生まれてしまい、5ヶ月のうちに、1回か2回分割で合計28日休業できることになる。ただ、5ヶ月の大半は、生まれた子は入院継続する見込みで、正直休んでいいの?とか、いつ退院するか決まる前に申請するのは時期を決めづらい、とも思うけど、入院中は、妻は毎日30分x6〜7回かけて搾乳し、夫婦どちらかがほぼ毎日生まれた子が入院している病院に通うつもりなので、溜まった疲れを解消するためや、上の子の世話をしっかりやるためにも、入院中に休業することは必ず家族にとってプラスになるはず。具体的には、2月末の天皇誕生日に絡めた2/22から3/6(13日間)と、GWに絡めた4/28から5/8(11日間)に取得することで、給料、ボーナスの減額分を上回る社会保険料免除と育休給付金がもらえる見込み。ポイントは[1]2回の取得ともに月末を含むことで、2回の社会保険料免除を狙う [2]休業中の勤務日率をできるだけ低くできる月に休業することで、給与・ボーナスの減額を抑えつつ、暦日は長くして育休給付金は高額になるようにする。たぶん最初と最後の日は土日などに指定しても問題ないと思うけど、人事との余計なやり取りが出てくるかもしれず面倒なので営業日にしておく(全部元々の休業日という指定は制度上もNGっぽい)。

うちの会社も原則通り希望日の2週間前が申請期限だったけど、上司など仕事上の関係者に相談した流れで、1ヶ月以上前の現時点で会社には申請済み。2回目は生まれてから4ヶ月以上先の休業となるということもあり、出産予定日や申請日は本当に申請の日付であっているか?という問い合わせはあったけど、受理されたみたい。その人事担当者としても、流石にこんなパターンは出生時育休が始まって数ヶ月では初めてだろうな。

#2 標準報酬月額

上記は休業期間の話として、それと別に標準報酬月額(以下、標月)の影響について。今回生まれたのは第2子で、既に第1子の育休以降は残業時間をかなり削っており、標月は1〜2段階下がってる。もちろん、養育期間標準報酬月額特例の申請はしてあって、1〜2段階下がってる分の年金額への影響はなし。

ここからが第2子の上記の出生時育休絡み。出生時育休の申請時点では影響を全く考えてなかったけど、改めて考えると、2〜5月に毎月1〜4日休むことになって給料は下がるので、標月も今より下がる気がする。3月復帰時点で「第2子の養育期間標準報酬月額特例」と「育児休業等終了時報酬月額変更」の申請をすると、計算対象は3ヶ月のうち給料が17日分以上ある月なので、3月分(2月締め:休業日を考慮すると15日)は対象外となり、3月〜4月勤務を反映した4月〜5月分が対象で、毎月育休で給料は削られており、たぶん現状よりさらに2段階は下がりそう。毎年の更新月の4〜6月(3〜5月の勤務状況の結果)も、同じく現状より低いままで、2023年度も標月はそのまま同じ段階になりそうだ。4月の給料改定で2万円くらい月給が上がったら別だけど、たぶんそれはないから関係ないだろう。

結果、あまり考えてなかった割には、ちょうど更新月とも重なっていい感じになりそう。これから短期育休を取る人(毎月の有給日数が17日未満にならないように取得)で時期が調整できる場合は、3〜5月頃に取ったほうが経済的にはプラスになると思う。


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