2021年11月のメモ帳


2021/11/20

#1 育休期間の給付金

7/30(金)から8/2(月)(会社の稼働日2日、非稼働日含む実際の日は4日)に育休取得した分が11/17に振り込まれてた。それなりに辻褄が合う金額だけど、微妙に違う。育休取得しなかった場合との金額差で分かっていることを表にしてみる。自分の金額そのままは書きたくないので、例として、月収30万(直近半年同じ、残業手当含む、通勤手当は別途1.5万円とする→報酬月額は31万〜33未満なので、標準報酬月額は32万)、ボーナス50万、所得控除率30%、所得税速算表の税率10%、40歳以上の人(介護保険料あり)とする。ボーナスは、10月〜3月分が7月に、4〜9月分が12月賞与に影響する会社とする(これは会社により全く違うので、自社ルールに合わせる)。細かい保険料率も年や都道府県や健保組合などで違うし、多少間違いもあるだろうけどだいたいこんな感じ。ただ、7月末だけ休業して7月給与/賞与の社会保険料が免除になるライフハックに関しては近い将来見直しの法改正がありそうなので、今後同じことをしてもここまで免除にはならなくなりそう。

内容通常育休時金額増減理由
ボーナス(7月)5000005000000育休以前なので影響なし
厚生年金保険料-457500+457507月賞与分免除(9.15%)
健康保険料-296100+296107月賞与分免除(5.145%)
介護保険料-53700+53707月賞与分免除(0.9%)
雇用保険料-1500-15000普通に発生する
所得税(*2)-35000-350000普通に発生する
住民税(*3)-35000-350000普通に発生する
給料(7月)300000285000-150001稼働日を休業したので月給の約5%マイナス
厚生年金保険料-292800+292807月給与分免除(標月x9.15%)
健康保険料-164640+164647月給与分免除(標月x5.145%)
介護保険料-28000+28007月給与分免除(標月x0.9%)
雇用保険料-900-855+457月給与減少分(残業手当込み給与x0.3%) 免除ではない
所得税(*2)-21000-19950+10507月給与減少分の給与所得控除は減るが税金は軽くなる
住民税(*3)-21000-19950+10507月給与減少分の給与所得控除は減るが税金は軽くなる
給料(8月)300000285000-150001稼働日を休業したので月給の約5%マイナス
所得税(*2)-21000-19950+10508月給与減少分の給与所得控除は減るが税金は軽くなる
住民税(*3)-21000-19950+10508月給与減少分の給与所得控除は減るが税金は軽くなる
雇用保険料-900-855+458月給与減少分(残業手当込み給与x0.3%)
育休給付金028140+28140給付月額(月収(*1)31.5万x67%)の4日分(月額x4/30)
ボーナス(12月)500000492000-80002稼働日分マイナス(会社ごとのルールによる)
厚生年金保険料-45750-45018+73212月賞与減少分(9.15%)
健康保険料-25725-25314+41112月賞与減少分(5.145%)
介護保険料-4500-4428+7212月賞与減少分(0.9%)
雇用保険料-1500-1476+2412月賞与減少分(0.3%)
所得税(*2)-35000-34440+56012月賞与減少分の給与所得控除は減るが税金は軽くなる
住民税(*3)-35000-34440+56012月賞与減少分の給与所得控除は減るが税金は軽くなる
合計--+126063

*1:会社からハローワークに直近6ヶ月分の明細が提出され、その平均から計算されるらしい。残業手当や通勤手当も含まれるが、標準報酬月額をそのまま使うわけではないので、時期により残業時間の変動が大きい人(=俺)は結構金額差が出てくる。月単位で6ヶ月分遡るのかと思ったら、1日単位で遡ってるみたいで、各月30日〜翌月29日の計算結果が会社から届いた。

*2:所得税は実際には年末調整等のタイミング等で調整される

*3:住民税は実際には翌年6月からの1年間の住民税に反映される

他にも、12月賞与の厚生年金保険料が732円下がった影響で将来の年金受給合計額が(何歳まで生きるかにより)1000〜2000円くらい下がったり、年間の所得が下がる影響でふるさと納税の自己負担2000円の上限額が下がったり、たまたま特定の境界線を下回って翌年の保育園が安くなるなどもあるかもしれない。個人ごとの違いが大きすぎるのでそこまでは知らん。

ややこしいので最後に書いてるけど、金欲しさに形だけ育休をとったのではなく、これに前後して有給休暇も20日以上使ってそれなりの期間は育児してたし、この期間一度もサイクリングとかで一人で遊びに行ったりはしてない。ただ、この計算をしてみてから分かったんだけど、休業直前の6ヶ月が基準になったりするので、普段残業が多く、かつそれなりの期間の有給と数日育休を取るなら、最初に育休をとって、その後に有給にしたほうがいいな。有給期間は残業0なので直前6ヶ月に含めないほうが6ヶ月間の平均給与が高めになるのと、今回は書いてないけど[養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置]も申請するなら休業が早いほうが1ヶ月でも効果が長くなるはず。


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